事務所名 | 石川賢治会計事務所 |
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所長名 | 石川 賢治 |
所在地 | 〒359-0044 |
電話番号 | 04-2995-1851 |
FAX番号 | 04-2998-5375 |
業務内容 | ・相続税・贈与税・法人税・所 ・相続対策等の税務相談 ・非上場株式の評価と経営 ・会計参与制度の導入推進 ・税法に基づく調査対応 |
営業時間 | AM 9:00~PM 5:00 |
石川賢治会計事務所は TKC全国会会員です |
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関東信越税理士会
税理士が勧めた相続税対策で、孫と結んだ養子縁組は有効かどうか争われた裁判で、最高裁(H29.1.31)は「節税目的の養子縁組でも直ちに無効とはいえない・・・・。節税動機と縁組の意思は併存し得る」と判示した。縁組の意思があれば節税目的の養子縁組を認められる初の判断を示した。
ポイント
養子縁組に一定の節税効果があるので関心は高い。
(H29.8.8)
賃貸アパート等の貸家敷地(貸家建付地)の相続評価額は、賃貸割合に応じて減額できる。相続開始時に賃貸に供されていなかった空室部分が、一時的空室部分に当たるか否かについて、大阪高裁(平成29年5月11日)判決は、「一時的空室部分の判断に当たっては、賃貸されていない期間(空室期間)が重要な要素となることは明らかである。現実の賃貸状況、取り分け、空室期間の長短を重要な要素として考慮しなければならないのであって、これを考慮せずに、本件、各空室部分が「継続的に賃貸の用に供されている」状態にあるという理由のみで上記例外的な取扱いを認めることができない。また、本件各空室部分の空室期間は、最も短い場合でも5カ月であり、「例えば1ヶ月程度」にとどまらずに、むしろ長期間に及んでいるといえるから、「一時的」なものであったとはいえない。」と判示した。
ポイント
大阪高裁は5カ月の空室を長期間と判断したことによって、空室期間が2,3,4カ月の場合、課税庁と議論になり得る。
(H29.7.26)